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タバコ休憩は給料泥棒なのか


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タバコ休憩は給料泥棒なのか。この話題には賛否両論ありますが、結論はタバコ休憩が労働時間に含まれるかどうか、および職場でのルールや運用によって異なります。

 

労働時間とは、業務時間中に仕事に従事している時間の他に、仕事中ではないが業務の指示があればすぐに仕事ができる状態で待機している時間(手待ち時間)も含めて労働時間とされています。そのため、タバコ休憩も喫煙所が近くにあり、すぐに業務に戻れる状態であれば労働時間として認められるケースが少なくありません。一方で喫煙のために職場を離れ、戻るまでに相当の時間を必要とする場合は、休憩時間と判断される場合があります。

 

タバコ休憩を禁止することは可能ですかという質問もありますが、これも一概には言えません。会社で働く人には、業務時間中は会社の仕事に集中しなければならないという職務専念義務があります。そのため、タバコ休憩が職務専念義務違反にあたるかどうかは、その回数や時間、業務への影響などを総合的に判断する必要があります。

 

また、タバコ休憩を禁止する場合は、会社の就業規則や労使協定などで明確に定めることが望ましいです。

タバコ休憩に関する法的な規定は明確ではありませんが、喫煙者と非喫煙者の間で不満や対立が起こらないように、互いに配慮し合うことが大切だと思います。

 

例えば、喫煙者はタバコ休憩の時間を短縮したり、喫煙所を離れた場所に設置したりするなどの配慮をすることができます。また、非喫煙者は喫煙者のタバコ休憩を理解し、不満を抱かないように努めることができます。

 

タバコ休憩は、喫煙者と非喫煙者の間で対立の原因となることがあります。しかし、お互いに配慮し合うことで、解決することができます。